日本の家屋は過酷な状況にさらされています

日本の家屋は過酷な状況にさらされています

昨今、大雨、洪水、突風、竜巻、大雪等の異常気象とも呼べる天候の話題を各種メディアで見かけるようになりました。

そういった中で、日本の家屋に様々な問題が起こっています。

家屋の持ち主自身が想像する以上に、家屋は雨、風等から被害を受けています。

特に屋根に関しては、修繕をお考えの方達でも一番後回しにされる家屋の場所です。

なぜ、一番後回しにされるのでしょう。

それは『屋根が一番見えにくい場所』であるからです。外壁の修繕はしても、金銭的な問題も重なり屋根は後回しにされてしまうことが多く見受けられます。

屋根は家屋の中で、雨、風、日光を多く受ける場所です

屋根は普段生活をしていて一番見えにくい場所だとしても、太陽の日差し雨風の影響を最も受け、乾燥と湿潤を繰り返しています。

『築15年以上』の家屋では、なんらかの問題が発生していることが多いと言うことができます。

病気も早期発見が重要と言われておりますが家屋でも同じことが言えるのです。

例えば、屋根材の浮きから雨が中に入り込みます。

すると屋根材の下にあるルーフィングと呼ばれる防水シートを劣化させます。

さらにその下にある野地板をつたって、部屋の屋根に雨染みを作ってしまいます。

次第にその雨染みは大きくなり、雨漏りに変わります。最悪の結果として、野地板が腐り、屋根が陥没するといった事態に家屋の被害が発展します。

大切なことは、家屋に生じている問題点を早期発見しすぐに修繕することなのです。

被害の原因のほとんどが自然災害

被害の原因のほとんどが自然災害

この「自然災害」という言葉が、本記事における重要なキーワードです。

過酷な状況にある日本の家屋が自然災害によって被害を受けている可能性があること。

特に築15年以上経過した家屋では、なんらかの被害が出ている可能性が高いこと。その点については前章で言及してきました。

では、そういった過酷な自然環境下で被害を受けた家屋は、すべて自己負担で修繕せざる追えないのでしょうか。

この記事ではその点について家主にとって大変メリットのある、また無駄な出費を抑える1つの解決策をご提案させていただきます。

その提案とは、ある保険を使うというご提案です。

もちろん、新しく保険に加入を勧めるようなことは致しません。

特殊な保険でもありませんし、すでに家屋をお持ちであれば誰もがご加入されている、ある保険を使うのです。

この保険を使うことで、自然災害によって被害を受けた家屋の家主は、負担なく修繕することが可能となります。

自然災害に火災保険が適用できる

『自然災害によって被害を受けた家屋は火災保険を使うことができる』という話を聞いたことがありますか?

「火災保険は火災の時にのみ使うことができる」というのが一般的な常識でしょう。保険の名称に「火災」という単語がついている保険ですので無理もありません。

ですが、火災保険は火災時以外にも使える保険なのです。

火災保険の適用範囲

自然災害によって家屋が被害を受けた場合、火災保険に保険申請をすることで保険金は出るのです。

もし可能であれば、ご加入いただいている火災保険の約款をご一読いただければと思います。約款には必ず『自然災害』という言葉が入っているはずです。

その部分に目を通すと、約款特有の少し難解な表現にはなっていますが、ご加入いただいている自然災害が補償対象になっているということをご確認いただけるはずです。

自然災害の事例

雨、風、雪等で被害を受け、どのような状態になると火災保険申請の対象となるのか、一部参考事例として写真を記載致します

被害状況スレート浮き被害状況スレート割れ
被害状況:板金浮き被害状況:漆喰剥がれ
被害状況:瓦割れ被害状況:瓦浮き
被害状況:雨樋の歪み被害状況:雪屋根の破損

もし、お持ちの家屋が今ご紹介したような状態になっているのであれば、早めの修繕が必要です。放っておけばおくほど、家屋は劣化していきます。

火災保険を使って修繕できる可能性が高いので、一度専門家にご相談されることをお勧め致します。

火災保険申請について

被害の写真を、ご覧になっていかがでしたでしょうか。

家屋の形状、屋根の形、周り環境によって、被害状況の確認が難しいかもしれません。

ですが、もし自然災害の疑いがあるような箇所を発見した場合は他の部分も被害を受けている可能性が十分にあります。

一度調査をされることをお勧めします。

調査の結果、お持ちの家屋に被害があった場合、火災保険の申請をすることが可能です。

火災保険の申請は、ご加入いただいている火災保険から送られてきた書類の中に申請先の連絡先が必ずあります。そこへ加入者様よりご連絡いただくことで申請用の書類が郵送されてきます。

その書類に必要箇所をご記入し送り返す、火災保険申請はこのような流れになっています。

素人には出にくい火災保険金

申請の際には、ご自宅のどこが自然災害を受けているのかという証拠を、提出する必要があります。

例えば、生命保険であればお医者さんが保険申請の必要書類を作成してくださいます。

また、自動車保険であれば板金屋さんやディーラーさんが書類を揃えてくれるでしょう。

ですが、火災保険はすべてご自身で書類を作成し申請する必要があります。

保険は誰が診断するのか

ここに、火災保険を使いにくい保険にしてしまっている原因の1つがあります。

ある公的な機関が発行しているデータによれば、火災保険は加入者1人当たりの平均利用の間隔は、約72年に1度となっています。

この数字にはどんな意味があるのでしょうか。その意味とは、火災保険に加入しているにも関わらず、ほとんどの方が一度も使う事なく契約期間を終了していることを意味しているのです。

自分で火災保険を申請してみた結果…

『自分で申請はしてみたが、1円も降りなかった』という話を聞いたことがあります。

専門家でない家主の作成した書類で火災保険申請した場合と、専門家が書類を作成するお手伝いをする場合では、保険金の出る出ないが異なるのです。

また、このようなケースもよくあります。

他の家主からは「専門家に被害の被害報告書を頼んで作ってもらったにも関わらず、下りた保険金は微々たるものだった」というものです。

同じ専門家でもなぜ出る金額が異なるのか。この違いはどこから来るのでしょうか。

それは、単純に言えば自然災害に対する鑑定眼の違いであると言えるでしょう。

例えば、老朽化し壊れた箇所は、火災保険の補償対象にはなりません。一方、自然災害の場合は火災保険の補償対象になります。

では、古い家屋でどこが老朽化で、どこが自然災害の影響を受け、家屋が破損しているのか判断できますか?。

そういった見極めには自然災害に対する鑑定眼、また他にも火災保険に関する深い理解も必要です。

こういった理由で、

「家主様からの申請では保険金が出ないのに専門家だと出る」
「建築関連の専門家でも出る金額が違う現状」

このような現状起こっているのです。

火災保険を申請する2つの方法

この記事から、自然災害で被害を受けた家屋は「火災保険で修繕することが可能である」ということをお伝えしてきました。

所有している家屋が、自然災害の被害を受けているのかを見極め、自然災害であるという証拠を調査により発見し、書類(被害箇所の写真や見解、被害箇所修繕の見積書など)を作成、保険会社に保険を申請、その後のやり取りをご自身で行えば、自然災害によって被害を受けた家屋を、火災保険を使って修繕することが可能です。

その方法は、2つあります。

『ひとつはご自身ですべてを行うこと』
『専門家に頼むこと』

どちらを選択するのかは、ご本人様次第です。

ご自身で行われる場合は、ぜひ十分な知識を手に入れてから、しっかりした書類を揃えて火災保険の申請をされることをお勧めします。

もうひとつの方法である専門家に頼むという点ですが、これは誰か詳しい方が周りにいらっしゃるのであればその方にお願いするか、そういう方をご存知の方にご紹介をいただくのも良いでしょう。

家屋という資産を守るために、ぜひここでお伝えした情報を、ご活用いただければ幸いです。

修理のご依頼はお早めに!

この記事を読んでいただき、ありがとうございました。

火災保険で、雨・風・雪などの自然災害によって、被害を受けた家屋の修繕ができるというお話は、驚かれたかもしれません。

もし、お持ちの家屋が雨・風・雪等によって被害を受けているのであればぜひ、火災保険をお使いください。

雨染みや雨漏りなどがある場合は、特にご注意ください。被害箇所は放置しておけばおくほどさらに被害が悪化します。

火災保険とお家の修繕でよくある疑問

Qうちは老朽化だからやっぱり無理でしょうか?

A老朽化なのか、自然災害の被害なのかの判断が必要です。

▼画像クリックで拡大表示▼
日本損害保険協会保険金トラブル注意チラシ表面
【出典:住宅の修理などに関するトラブルにご注意|一般社団法人 日本損害保険協会

保険会社から配布されるチラシに書いてあるトラブル3に「古くなったところも台風のせいにして保険金を請求しちゃいましょう!」というシーンが描かれています。

ですが、チラシには「老朽化による損害は保険の支払いの対象外」と書いています。

確かに老朽化による損害は保険の支払い対象外です。ただ、古くなったところすべてが老朽化であると考えるのは誤りです。このチラシではそのことについて触れられていません。

例えば、屋根に乗っている瓦。建築の業界では一般常識なのですが、瓦に老朽化という見方は存在しません。

瓦は老朽化として、扱われることはないのです。建築に詳しくないと安易に「老朽化」という言葉ですべてを片付けてしまいがちです。

もちろん老朽化する屋根もあります。ただ、古くなったとしても突風によって屋根がめくれ上がりパタパタ屋根が鳴るようになってしまった。

この場合は、自然災害の被害として火災保険の補償対象となる可能性があります。

重要なことは、

・被害箇所の確認
・原因を特定
・被害の立証

この3つです。

「古くなった」「老朽化だから」と簡単に納得させられて、火災保険の申請を諦めないでください。

上記の3つをしっかりと行っていくことで、自然災害の被害に関してはしっかりと、火災保険で修繕することが可能です。

ただ、自然災害による被害の立証をするためには建築に関する詳しい知識が必要となります。中でも自然災害の調査のプロに相談することがお勧めです。

そうすることで

・老朽化なのか
・どこからが老朽化で、どこからが自然災害の被害なのか
・自然災害の被害そのものなのか

そういった詳しい判断をしてもらうことが可能です。

Q「無料で修繕できる」ってホントですか?

A無料という表現が正確ではありません。

無料と聞くと、不安になる気持ちはよくわかります。「うまい話には裏がある」そう感じてしまいますよね。

無料という表現が誤解を生んでいます。

例えば、あなたの家が自然災害の被害を受けたとします。

それを修繕するにはもちろんお金がかかります。建築家、職人、材料などに当てられる費用です。

その修繕費用をどこから捻出すればよいのでしょうか?

自然災害によって被害を受けた場合、加入している火災保険の請求ができるので、あなたの自己負担なくその保険金を使い、被害箇所を修繕することができるのです。

見方によっては無料と言えなくもありませんが、無料で修繕ができるのではなく、

・修繕費用があなたの加入している保険から出る
・出た保険金を修繕費にあてることで、負担なく家を修繕することができる

と理解していると良いでしょう。

ただし、自然災害による被害であるということを、立証する必要があります。被害調査に関しては、専門家に調査依頼を頼まれることが良いと思います。

一方、自然災害ではなく、火災保険の補償対象外の場合は、あなたの負担で修繕していくことになります。

Q火災保険に詳しくないので、誰に相談していいかわかりません。

A建築、自然災害について詳しいプロが良いでしょう。

相談する場所はご注意ください。中には建築士の資格ももたない人が自然災害について軽率に判断をしているケースもあります。

そういった人たちの中では例えば古いものはすべて『老朽化』の一言で片付けられてしまう危険があります。

自然災害も老朽化も一緒にしてしまうのです。

この2つは全く違いますのでご注意ください。

上記の違いの判断は難しいので専門家の判断を仰ぐ事をお勧めします。一番良いのはあなたの知り合いからの紹介です。紹介であればあなたも安心だと思いますし知り合いの方も紹介したいくらい満足したということですから。

チラシを配布した日本損害保険協会という団体に相談するというケースもあると思います。そこでこの団体について少しお話しします。

日本損害保険協会という団体についてですが民間の保険会社が複数集まって、金融庁の管理下の元運営されている団体です。

電話をすると相談にいろいろ乗ってくれます。

だ、日本損害保険協会は『調停機関』的な位置づけです。

あなた、そしてあなたをサポートする私たちと火災保険会社の間で話しがまとまらない時に、公平な立場で間に入るために存在しています。

あくまで火災保険の申請は加入者からの申告が必要です。

通常、誰にも相談しない場合被害状況の調査も、被害箇所の立証もご自身で行う必要があります。

自然災害なのかそうでないのかはしっかりとした調査が必要です。自然災害かどうかは現場でしっかり調査をして建築のプロが判断していく必要があるのです。

Q話がうますぎるから心配です

Aしっかりとした情報を手に入れることが大切です。

これもかなりの方が持っている心配です。安心してください。

これは情報が広く行き渡っていないことが原因です。例えば、自動車でガードレールを壊してしまったとしましょう。

あなたはどうしますか?

当然加入されている自動車保険会社から修理費を出してもらうため、保険申請をするはずです。

火災保険も本来であれば自動車保険と同じように当然のように使われるべきものなのです。ただ現実そうなっていないのはなぜなのでしょうか。

それは「火災保険」という名前からまさか火災が起きた時以外に使えるとは多くの方がご存知ないのです。

自動車保険はディーラーさんや板金屋さんが被害箇所の確認や保険金申請などを手伝ってくれます。一方、火災保険はそういった専門家による当たり前のサポートはありません。ご自身で申請するようになっています。

するとどうなるでしょう。

・火災保険が自然災害に使える保険だということを知らない
・たとえ知っていたとしても、申請するための書類や被害の立証ができない

その結果、火災保険が本来使えるにも関わらず、自己負担で家を修繕することになってしまうわけです。

本来、あなたの家が自然災害から受けた被害に対して火災保険を使えたにも関わらず。火災保険によってあなたはご自身の家を自然災害から守る事ができます。

自動車保険の際にディーラーさんや、板金屋さんに頼るように火災保険では専門家にご相談ください。

Qチラシにあるような強引な契約や後で負担と言われるたり、トラブルに巻き込まれないかが心配です

Aしっかりと全体の流れを詳しく解説をしない業者は要注意です。

▼画像クリックで拡大表示▼
日本損害保険協会保険金トラブル注意チラシ表面
【出典:住宅の修理などに関するトラブルにご注意|一般社団法人 日本損害保険協会

チラシに載っているトラブル1やトラブル2のケースは保険の申請と工事が同時に行われていることが想定されます。確かに詐欺業者に頼んでしまうとこういった自体が起こりえます。十分注意してください。

詐欺業者は、

・詳しい説明を省く
・十分な説明なしに強引に契約書を交わそうとする
・理由をつけて保険申請の結果を待たずに工事を始める

こういったことをする傾向があります。

また、火災保険の振込先を業者の口座に指定してくる、このような会社も危険です。

通常、火災保険の保険金が下りた場合、家主さんの口座に振り込まれます。

そこを、直接詐欺業者または自社の口座にするよう指定してくるのです。

あなたが1つでも不審に思う事があれば絶対に契約書は交わすべきではありません。しっかりとした説明を求めましょう。

タイトルとURLをコピーしました